1 国内の人手不足に対応するため就労外国人受け入れ促進を狙い法律を改正
・中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が2019年4月1日に施行されました。
・生産性向上の企業努力や、国内人材の確保のための取組を行った上でも、なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の14分野が、特定産業として位置づけられました。
・当該分野を対象に、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を就労者として受け入れていく仕組みが構築されたのです。
・具体的には、就労希望の外国人材の受け入れ促進を目的として、新たな在留資格として、「特定技能1号」、「特定技能2号」が導入されることになりました。
・日本で就労したい外国人のニーズと、人手不足に悩む事業者のニーズとを、上手にマッチングさせて、WinWinの共生型社会を育てていくことが期待されています。
2 特定技能外国人材に求められる要件、1号と2号の違い
・特定技能外国人材には1号と2号の2種類あります。
・まず、特定技能1号とは、特定産業分野に属する業務に従事する外国人向けの在留資格のことを言います。
・次に、特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことを言います。
・基本的には特定技能1号ですが、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ特定技能2号の受け入れを可能としています。
・なお、各分野の試験とは、例えば、「介護」では介護技能評価試験、「建設」では建設分野特定技能1号評価試験等、「農業」では農業技能測定試験と定められています。
また、外国人本人の要件として、1号及び2号ともに、技能・日本語水準以外に、 ①18歳以上であること、②健康状態が良好であること、③母国機関との間で保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、④食費、居住費など自らが負担する費用がある場合は内容を十分に理解していること等が必要となります。
3 技能外国人材の受け入れ機関に求められること
ベトナムの全人口の約86%を占めるキン族は、ベトナム北部から南部まで幅広く生活しています。しかし、同じキン族でも地域によって性格などが異なります。
性格に関しては、一般的には中部や南部の方は明るくてフレンドリーな方が多く、北部はシャイでまじめな方が多いと言われています。
ベトナム語にも日本語と同じように訛りがあります。ハノイを含めたベトナム北部で一般的に使われているベトナム語が標準的なベトナム語です。ベトナム中部から南部で使われているベトナム語は訛りが強い場合があり、同じベトナム人でも聞き取れない事があります。
仕事に関しては、エリアによって仕事や時間に対する考え方などが異なるため仕事の進み具合が異なる場合があります。例えば北部では1日で終わる仕事量が、中部や南部では1.5日程度かかる場合等があります。ベトナム国内に複数の拠点を持っている日系企業等では上記のような事を考慮し、上手く対応している会社もあると言われています。
4 その他
・特定技能制度の適切な運用と構成員の連携の緊密化を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置しており、受け入れ機関は協議会への参加が求められています。
・悪質な仲介事業者等の排除など外国人材の適正・円滑な受け入れの促進に向け、相手国政府と日本国政府との間で、取り決め(MOC)がなされています。