以下の文章は、平成31年、国の統計調査で一部不正があったものの、国民の信頼を取り戻す為に、その後修正が入り、適正化が図られた調査であり、そこから抜粋した数値を用いています。
2020年1月31日 現在、外国人労働者数は過去最高を更新し続けており、派遣労働者数も超える状況となっております。まずは、飲食料品・製造業の立ち位置を考察します。
労働経済的視点から ー「外食業」の立ち位置とは? ー
まずは、週所定労働時間について、産業別資料では、最も少ない業種が「金融業・保険業」の38時間21分に対し、最も多い業種が「飲食サービス業(宿泊業も含む)」の39時間56分です。(参考 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査)
次に年次有給休暇について、産業別取得率は最も高い業種が「電気ガス・熱供給・水道業」の72.9%であり、「飲食サービス業(宿泊業も)」が32.5%最も低くなっています。
年間休日総数では、産業別で最も多い業種が「情報通信業」及び「学術研究、専門・技術サービス業」が118.8日で最も多く、「飲食サービス業(宿泊業も含む)」が97.1日で最も少ない業種となっております。(参考 厚生労働省・同調査)
また、労働組合について、産業別では、労働組合員数は「製造業」が全体の4分の1を占める最も多い業種であります。(参考 厚生労働省 平成30年労働組合基礎調査)
外国人労働者就業実態では、産業別割合として、「製造業」が最も多い業種となっております。(参考 厚生労働省 外国人雇用状況の届出状況まとめ 平成30年10月末現在)
以上の統計数値を勘案すると、飲食業については、労働時間が長く、休みも少ないと判断されかねない現状です。しかし、これは業界全体に言えることであり、単体での解決は困難でしょう。特定技能については、職種の限定可能であり転職の自由があります。いわば他の事業所よりも有利な面をアピールすることで自社の魅力を際立たせることができます。
労働基準監督署が目を光らせる飲食料品製造業のチェックポイント
飲食業については、特に「お客様」あっての商売であり、最低賃金高騰の影響を受けながらも少ない人員で不規則な勤務体系での労務管理にならざるを得ない現状です。そこで「変形労働間制」を導入することで、極力、割増賃金の支払いを少なくする判断も妥当な選択肢です。
そこで、人事担当者が恐れる労働基準監督署の立入調査の際に指摘されやすい点を挙げていきます。
変形労働時間制について
1か月変形、1年変形、1週間変形があります。まず、労働経済的視点で考察した「休日」の考え方について、変形労働時間制であっても当然、休日の設定は必要です。
例えば、1か月変形を導入した場合、4週で4日の休日が確保されていれば、直ちに法違反とはされません。しかし、4週で2日しか確保できれいない週が継続している場合等は違法となります。
時間外労働について
労働基準法では、1日8時間・1週40時間を超えて労働させる場合は、その旨を就業規則に明記し、かつ、36協定を締結し届け出て、割増賃金を支給することが必要です。しかし、1か月変形を採用すれば、「1か月以内の一定期間を平均」し、「1週間の労働時間の平均」が法定労働時間を超えなければ「特定の週や日に法定労働時間を越えて」労働させることができます。
そこでは、・導入の手続きがなされているか。・決めるべき項目(変形期間やその起算日等)が適切か。等の確認があります。
良い活用方法としては、過去のデータから当該飲食店の繁閑をはじきだし、繁忙期以外の日に休んでもらい、繁忙期に(健康確保を前提とし)可能な限り働いてもらうことで、休日等を確保しながら、かつ、割増賃金等の人件費も削減できることとなります。
特定技能受け入れに当たっての受け入れ側留意点は?
原則として現行法では、特定技能は職種の定めがあり、特定技能1号に関しては、在留期間の上限は5年であるのに対し、2号は家族の帯同が認められ、かつ、在留期間の上限がありません。
難関な試験を突破し、高い目的意識のもと来日した有能な外国人労働者に少しでも長く活躍してもらうには、魅力的な職場提供が不可欠です。
株式会社ガイアサインでは、特定技能での人材採用をご希望される企業様に向けたサポートをしております。
新型コロナウイルスの影響で「人材の採用予定が立てられない」「来るはずだった海外採用の人材が来ない」など、なんでも結構です。このような時期だからこそ、共に解決策を検討させていただきます。
人材の採用に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にガイアサインまでご相談ください。
